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特定商取引法の表記について

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工事標準請負契約約款

(総則)

第一条 発注者(以下、「甲」という)及び受注者(以下、「乙」という)は、各々が対等な立場において、日本国の法令を遵守して、互いに協力し、信義を守り、この約款(以下、「本約款」という)及び個別に締結された契約書(以下、「個別契約書」という)に基づき、設計図書(添付の見積書、設計図及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、誠実にこの契約(内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。
2 乙は、この契約に基づいて工事を完成し、この契約の目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金の支払いを完了する。
3 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか、原則として書面により行う。

(一括委任または一括下請負の禁止)

第二条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分または他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

 (権利義務の承継等)

第三条 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させることはできない。
2 甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器等を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供することはできない。

(工事材料及び建築設備の機器等)

第四条 工事材料または建築設備の機器の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする。
2 前項の検査または試験に直接必要な費用は、乙の負担とする。ただし、設計図書に別段の定めのない検査または試験が必要と認められる場合に、これらを行うときは、当該検査または試験に要する費用及び特別に要する費用は、甲の負担とする。
3 検査または試験に合格しなかった工事材料または建築設備の機器は、乙の責任においてこれを引き取る。
4 甲は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、乙に対してその交換を求めることができる。

(適合しない施工)

第五条 施工について、この契約に適合しない部分があるときは、乙はその費用を負担して速やかにこれを改造する。
2 この契約に適合しない疑いのある施工について必要と認めたとき、乙は甲の承認を得てこの契約の目的物の一部を破壊して検査することができる。
3 前項による破壊検査の結果、この契約に適合しないものについては、破壊検査に要する費用は乙の負担とし、この契約に適合しているものについては、破壊検査及びその復旧に関する費用は甲の負担とする。
4 適合しない施工が甲の責めに帰すべき事由によるときは、乙は前三項の責めを負わない。

(損害の防止)

第六条 乙は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器または近接する工作物若しくは第三者に対する損害の防止のため、設計図書及び関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。
2 この契約の目的物に近接する工作物の保護またはこれに関連する処置で、甲と乙が協議をして、前項の処置の範囲を超え、請負代金額に含むことが適当でないと認めたものの費用は甲の負担とする。
3 乙は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、あらかじめ甲の同意を得て臨機の処置を取る。ただし、急を要するときは、処置をしたあと甲に通知する。
4 甲が必要と認めて臨機の処置を求めたときは、乙は直ちにこれに応ずる。
5 前二項の処置に要した費用の負担については、甲と乙が協議して、請負代金額に含むことが適当でないと認めたものの費用は甲の負担とする。

(第三者の損害)

第七条 施工のため、第三者の生命、身体に危害を及ぼし、財産などに損害を与えたときまたは第三者との間に紛争を生じたときは、乙はその処理解決に当たる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
2 前項に要した費用は乙の負担とし、工期は延長しない。ただし、甲の責めに帰すべき事由によって生じたときは、その費用は甲の負担とし、必要があると認めるときは、乙は甲に対して工期の延長を求めることができる。

(施工一般の損害)

第八条 工事の完成引渡しまでに、この契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、乙の負担とし、工期は延長しない。
2 前項の損害のうち、次の各号のいずれかの場合に生じたものは、甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を求めることができる。
一 甲の都合によって、乙が着手期日までに工事に着手できなかったときまたは甲が工事を繰延べ若しくは中止したとき。
二 前払または部分払が遅れたため、乙が工事に着手せず、または工事を中止したとき。
三 その他甲の責めに帰すべき事由によるとき。

(危険負担)

第九条 天災その他自然的または人為的な事象であって、甲または乙のいずれにもその責めを帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器または施工用機器について損害が生じたときは、乙は、事実発生後速やかにその状況を甲に通知する。
2 前項の損害で重大なものについて乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときは、その損害額と甲及び乙の負担額とを甲と乙が協議して定める。
3 火災保険、建設工事保険その他損害をてん補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする。

(損害保険)

第十条 乙は、工事中、工事の出来形部分及び工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器等に火災保険または建設工事保険を付す。

(完成及び検査)

第十一条 乙は、工事を完了したときは、設計図書のとおりに実施されていることを確認して、甲に検査を求め、甲は、速やかにこれに応じて乙の立会いのもとに検査を行う。
2 検査に合格しないときは、乙は、工期内または甲の指定する期間内に、修補し、または改造して甲の検査を受ける。
3 乙は、工期内または甲の指定する期間内に、仮設物の取払い、後片付け等の処置を行う。ただし、処置の方法について甲の指示があるときは、当該指示に従って処置する。
4 前項の処置が遅れている場合において、催告しても正当な理由がなくなお行われないときは、甲は、代わってこれを行い、その費用を乙に請求することができる。

(請求、支払い)

第十二条 契約書の定めるところにより乙が部分払または中間前払の支払いを求めるときは、甲に対して請求書を支払日五日前に甲に提出する。
2 工事完成後、検査に合格したとき、乙は甲に請負代金の支払いを求め、甲は契約の目的物の引渡しを受けると同時に、乙に請負代金の支払いを完了する。

(瑕疵の担保)

第十三条 乙は工事目的物の瑕疵によって生じた滅失き損について引渡しの日から一年間担保の責めを負う。
2 前項の瑕疵があったときは、甲は相当の期間を定めて乙に補修を求めることができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、補修に過分の費用を要するとき乙は、適当な損害賠償でこれに代えることができる。

(工事の変更)

第十四条 甲は、必要によって工事を追加し、若しくは変更し、または工事を一時中止することができる。
2 前項の場合において、請負代金額または工期を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して定める。

(工期の変更)

第十五条 不可抗力によるときまたは正当な理由があるときは、乙は、速やかにその事由を示して、甲に工期の延長を求めることができる。この場合において、工期の延長日数は、甲と乙が協議して定める。

(請負代金の変更)

第十六条 甲または乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に対して、その理由を明示して必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。
一 工事の追加または変更があったとき。
二 工期の変更があったとき。
三 契約期間内に予期することのできない法令の制定若しくは改廃または経済事情の激変等によって、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
四 中止した工事または災害を受けた工事を続行する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。

(履行遅滞及び違約金)

第十七条 乙の責めに帰すべき事由により、契約期間内にこの契約の目的物を引き渡すことができないときは、契約書の定めるところにより、甲は、乙に対し、延滞日数に応じて、請負代金額に対し年十四・六パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
2 甲が請負代金の支払いを完了しないときは、乙は、甲に対し、延滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年十四・六パーセント以内の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
3 甲が前払または部分払を遅滞しているときは、前項の規定を準用する。
4 甲が第二項の遅滞にあるときは、乙は、この契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合において、乙が自己のものと同一の注意をもって管理したにもかかわらずこの契約の目的物に生じた損害及び乙が管理のために特に要した費用は、甲の負担とする。
5 甲の遅滞の後、この契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は甲の負担とする。
6 乙が履行の遅滞にあるときは、この契約の目的物に生じた損害は乙の負担とし、不可抗力の理由によってその責めを免れることはできない。

(甲の中止権及び解除権)

第十八条 甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知して工事を中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合、甲は、これによって生じる乙の損害を賠償する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、書面をもって乙に通知して工事を中止し、またはこの契約を解除することができる。この場合において、第一号から第五号まで及び第七号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に損害の賠償を請求することができる。
一 乙が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に、乙が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
三 乙が本約款及び個別契約の規定に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 乙が建設業の許可を取り消されたときまたはその許可が効力を失ったとき。
五 資金不足による手形または小切手の不渡りを出す等、乙が支払いを停止する等により、乙が工事を続行できないおそれがあると認められるとき。
六 乙が次条第二項各号のいずれかに規定する理由がないにもかかわらず、この契約の解除を申し出たとき。
3 甲は、書面をもって乙に通知して、前二項で中止された工事を再開させることができる。
4 第一項により中止された工事が再開された場合、乙は、甲に対して、その理由を明示して、必要と認められる工期の延長を請求することができる。
5 第一項から第三項までに規定するいずれかの手続がとられた場合、甲は書面をもって乙に通知し、前項の請求が行われた場合、乙は書面をもって甲に通知する。
6 この契約を解除したとき工事の出来形部分は甲の所有とし、甲と乙が協議の上清算する。このとき前払金額に残額のあるときは、乙はその残額について前払金額受領の日から利子を付けてこれを甲に返還する。

(乙の解除権等)

第十九条 甲が前金払、部分払の支払いを遅滞し、相当の期間を定めて催告しても、なお支払いをしないとき、乙は工事を中止することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙はこの契約を解除することができる。
一 乙の責めに帰すことができない工事の遅延または中止期間が工期の三分の一以上、または二ケ月に達したとき。
二 甲が工事を著しく減少したため、請負代金が三分の二以上減少したとき。
三 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行ができなくなったと認められるとき。
四 甲が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
3 前二項の場合においては、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。
4 第二項による契約解除については、前条第六項の規定を準用する。ただし、利子については、この限りでない。

(紛争の解決及び合意管轄)

第二十条 本工事について甲と乙との間に紛争が生じたときは、乙の本店所在地がある地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とし、日本国法を準拠法とする。

(情報通信の技術を利用する方法)

第二十一条 この約款において書面により行わなければならないこととされている通知、承諾、解除等は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)

第二十二条 本約款及び個別契約に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定める。

(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)

ご契約の塗装工事が「特定商取引に関する法律」の適用を受け、クーリングオフを行う場合にはこの説明書及び工事請負契約約款を充分にお読みください。 なお、「特定商取引に関する法律」の適用を受けるのは訪問販売及び電話勧誘販売による取引の場合となります。

1「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(以下、「注文者」といいます)は文書をもって工事請負契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。

ア)注文者がリフォーム工事建物等を営業用に利用する場合や、注文者からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等

イ)消耗品などの使用(最小包装単位)または、3,000 円未満の現金取引

2上記クーリングオフの行使を妨げるために受注者が不実のことを告げたことにより注文者が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを 行わなかった場合は、受注者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。

II 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、1受注者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。 

2契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は受注者の負担とします。

3契約解除をお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。

4役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、注文者は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。

5既に役務が提供されたときにおいても、受注者は、注文者に提供した役務の対価、その他の金銭の支払を請求することはありません。

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